遺産の相続手続きを誰に依頼するべきか考える際のポイントとして、相続特有の事務処理を滞りなく進められるか・速やかに相談に対処してもらえるか、という点が重要です。
せっかく依頼しても、無駄に時間が長引いてしまったり無駄に費用がかさんでしまったりすると良くありません。
お客様の時間を大切に考えて業務遂行する事務所を選ぶ必要があります。
行政書士は、官公署に提出する書類・権利義務や事実証明に関する書類の作成を代行することができる国家資格です。相続に関しては、遺産分割協議書をはじめとする相続手続書類の作成やそれに付随する戸籍等の収集・銀行手続等をご依頼者様に代わって行うことができます。
当事務所では、多数の相続案件に携わった行政書士が全ての作業を行うため、可能な限りスピーディーに手続きを済ませることができます。
不動産の相続登記や、相続税申告、裁判所関係の手続きなどがある場合には、司法書士・税理士・弁護士等の他士業との連携が必要となります。しかしこの場合にも、ご依頼者様に他の事務所を探していただく手間は生じません。経験豊富で信頼できる事務所と提携しておりますので、当事務所を窓口としていただき、一連の手続きをスムーズに済ませることができます。
費用面でも担当業務に応じて調整するため二重の費用が生じることはありません。
相続手続をどの士業に頼めば良いか、相談先を迷われている方もご心配なく当事務所をご利用ください。

・相談の概要をお問合せフォームからご送信ください。メールでご返信します。
・面談をご希望の場合は、相談の概要とご都合の良い日時を電話またはお問合せフォームよりお知らせください。
行政書士法第12条により、行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談者様の個人情報や相談内容等の秘密を厳守致しますのでご安心ください。
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