遺言書には以下の種類・有効要件があります。
当事務所では、ご希望やご事情をお聞きした上で適切な遺言書の作成をサポートさせていただきます。
また、遺言執行者としてご指定いただくことで、相続開始後に遺言の内容を実現するための遺言執行業務もお受けできます。
遺言者本人が自筆で全文・日付・氏名を書き、押印する。(財産目録は自書でなくてもよい。)
手軽に作成できますが、民法上の要件を満たしていない場合に無効になってしまうこともあります。
※相続開始後に家庭裁判所での検認手続が必要です。(法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認不要)
遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆でなくてもよい)に署名押印し、封筒に入れて封印をする。その封書が自己の遺言書である旨を公証人と証人2名の前で確認し、公証人がその封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人とともに署名押印する。
遺言者本人が、公証役場において公証人と証人2名の前で遺言書の内容が遺言者の真意であること・間違いがないことを確認し、公証人が遺言公正証書として作成する。
この点で遺言の有効性を争われることを避けることができます。家庭裁判所の検認は不要なので、相続開始後に遺言執行をスムーズに行うことができます。公証役場とのやりとりや必要書類の取得など事前準備が必要ですが、これらについては遺言作成サポートをご依頼いただくことで行政書士が代行させていただきます。
