足利市の農地転用届出・許可申請代行|あおい行政書士事務所
相続で農地を取得した時の届出・農地を転用したい場合など、農地法に基づく届出・許可申請を行政書士が代行いたします。

農地転用届出・許可申請

農地法によって必要となる農地転用の届出・許可申請
農地の転用とは、農地を農地以外の種類の土地にすることをいいます。
農業生産力の維持・農業経営安定を図るため、農地の転用は基本的に許可制になっており、農地法4条・5条に定められています。

農地法第4条は、所有権移転や使用収益の権利設定を伴わない転用についての条文です。
自分の農地を転用し、自宅の敷地や駐車場、個人事業のための建物の敷地や資材置き場として利用したい場合などがこれにあたります。
許可権者は都道府県知事(一部市町村長)です。農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事の許可を受けます。
市街化区域内の農地の転用については許可不要、届出のみでよいことが定められています。

同法第5条は、所有権移転や使用収益の権利設定を伴う転用についての条文であり、 許可権者は都道府県知事(一部市町村長)です。市街化区域内の農地の転用については許可不要、届出のみでよいことが定められています。

なお、同法第3条農地のまま利用し続ける場合に、所有権移転や使用収益を目的とした権利設定をする際の条文であり、許可権者は農業委員会となります。


行政書士は官公署への届出・許可申請を代行することができます。
書類作成や、その前提となる役所とのやりとりを代行することでご依頼者様の負担を無くし、スムーズにお手続を進めることができます。